マイホームの売買契約

マイホームの購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となります。

売買契約書には重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスなどについても明記されています。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しましょう。

危険負担とは、火事など災害でマイホームが壊れた場合はどうするのかということ。
壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっているか確認しましょう。
危険負担の特約がないと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなければなりません。
そんなことがないように、契約書には目を通さなければならないのです。

瑕疵とは、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できない雨漏りや、床が傾いたなどの構造上の欠陥。
瑕疵担保責任では、新築のマイホームの場合、構造上の見えない主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしくは売主が瑕疵の補修などが義務付けられています。
中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されていることが多いので、納得がいく契約を交わすようにしてください。
ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。

アフターサービスでは、どのようなことが条件になっているのか目を通しておきましょう。
入居後、不具合が出たときに役立ちます。
アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的です。
定期点検があるマイホームもあります。

重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類です。
目を通し、きちんと保管しておいてください。

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