税金記事

固定資産税には、いくつかの減免措置があります。
申告しなければ税金の減額はされませんので忘れずに申告しておきましょう。
マイホームを購入した際は、このような減免措置も忘れずに受けるよう心がけてください。

・耐震改修
平成18年1月1日以降に耐震改修をした用件を満たすマイホームにも減免措置があります。
120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が減額されます。
耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。
耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日~平成21年12月31日の場合は3年度分減額。
平成22年1月1日~平成24年12月31日は2年度分。
平成25年1月1日~平成27年12月31日は1年度分。

・バリアフリー改修
平成19年1月1日以前から所在するマイホームで平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たすマイホームも減免措置があります。
ただし、新築マイホームや耐震改修マイホームに対する減額措置を受けている間は対象になりません。
対象は平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の改修工事です。
100m2までの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。
工事完了の翌年度分のみの減税です。

・その他
生活保護を受けていたり、火災・風水害などの災害にあった場合にも減免措置があります。

マイホームの購入に際しては、このような情報も資金面でとても助かるので、広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておきましょう。

マイホームを購入すると固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。
都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。
収める時期は年4回で、年一括に支払ったり、口座振替もできます。
納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いです。
3年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、それにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わります。

売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合がありますが、あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主です。

土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、マイホーム用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。
200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となります。

新築マイホームは床面積が用件を満たす場合、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
この年度を越えると固定資産税は通常の額になりますので、注意が必要です。

マイホームの購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がいます。
そうならないよう、忘れずに前もって準備しておきましょう。

マイホームを購入する時に、親からの資金援助があると助かりますね。
しかし、高額の贈与税などがかかるのではないかと不安な方もいると思います。
贈与税は1年に110万円までなら、税金はかかりませんが、それ以上の部分は金額に応じて税金がかかります。
それに対してマイホーム購入など高額な贈与の時に利用すると便利なのが相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度とは、相続を生前に行う扱いとなり、実際に相続が発生するときに精算するものです。
相続時精算課税制度では、65歳以上の両親から20歳以上の子に対して2500万円までの贈与は非課税となります。
父・母別々にこの制度が利用できるので、父から2500万円・母から2500万円貰っても非課税です。
この額を超えると20%の贈与税がかかります。
ちなみにこの制度を利用する際は、110万円までの非課税枠は使えないので気をつけましょう。

この制度を利用して親から資金提供を受けると相続税をまったく払わないもしくは、払っても少額ですむのです。
親からの援助が受けられる人は、この制度を利用しましょう。

実際の相続の時に、相続税を支払わなければならない人は、相続した人の5%と言われています。
相続税の控除は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円のため、高所得者や土地・建物を多く持っている人でなければ相続税はかからないからです。

制度を上手に利用して、賢いマイホームの購入を目指しましょう。

なお、現時点で、マイホーム取得等資金の贈与に関して3500万円まで非課税となる特例は平成19年12月31日までです。